【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与について

更新日:令和8(2026)年9月9日(水曜日)

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令和8年8月千葉豪雨に伴い、災害救助法に基づく応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

目次

  1. 制度の内容
  2. 入居対象者の要件
  3. 入居期間
  4. 借上げの対象となる住宅
  5. 費用負担
  6. 既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
  7. 賃貸型応急住宅の提供までの流れ
  8. 相談窓口及び郵送先
  9. 提出書類
  10. 退去
  11. 様式集

1.制度の内容

令和8年8月千葉豪雨による災害を受け、災害救助法が適用された船橋市にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けた方を対象に、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、応急的な住まいとして提供する制度です。

本制度は県が実施するもので、市が申込み等の窓口となります。

入居にあたっては、県・被災された方(入居者)・賃貸住宅の貸主(大家)の三者契約を締結します。

民間賃貸住宅の借上げにかかる費用は、県が負担します。

2.入居対象者の要件

原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。 

 1.災害発生の日時点において、船橋市に居住する方

 2.当該災害により、次のいずれかを満たす方

  • 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
  • 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
    ※応急修理制度を活用予定の方で賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、必ず先に応急修理制度にお申し込みください。(賃貸型応急住宅に入居した後に応急修理を申し込むことは出来ません。)
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
    ※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気等が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち市長が認める方(罹災証明の提出が必要)
 3.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方

 4.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

3.入居期間

  1. 入居時から、最長2年。ただし、ライフラインが復旧するなど、恒久的住宅が確保された場合は、入居期間の期限を待たずに速やかに退居する必要があります。
  2. 「応急修理制度」を利用する場合の入居期間は、最長6か月で、応急修理が完了した場合は速やかに退居していただきます。

4.借上げの対象となる住宅

  1. 貸主から同意を得ているもの
  2. 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  3. 家賃が、次の額以内であるもの 
家賃上限額(月額)
住居への入居人数 月額家賃上限額
1人(単身)の世帯 8.0万円
2人世帯 10.0万円
3~4人の世帯 13.0万円
5人以上の世帯 16.5万円

※家賃の上限額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可
※未就学児は1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人

5.費用負担

県の負担

申込書類には下記の限度額の範囲内で記入してください。以下の範囲で、社会通念上必要と認められる額を限度とします。
  1. 家賃(家賃上限額(月額)のとおり)
  2. 共益費(又は管理費)(通常徴収している額)
    ※特段の理由なく家賃に対して不自然に高額になる等の場合は対象となりません。
  3. 礼金(家賃の1か月分を限度)
  4. 仲介手数料(家賃の0.5月分を限度)
  5. 退去修繕負担金(家賃の2か月分を限度)
  6. 損害保険料(県が包括契約に基づき別途加入するものとする。)
  7. 鍵交換費用(実費)

入居者の負担

  1. 光熱水費、駐車場費、自治会費など
  2. 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用で、上記5.退去修繕負担金で賄えなかった場合の不足額
    ※物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。

6.既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

災害救助法の適用日以降に被災し、既に個人で契約して入居している場合でも、次の場合は、県・被災された方(入居者)・賃貸住宅の貸主(大家)が三者契約を締結することで入居日に遡り、賃貸型応急住宅の提供が可能になります。(ただし、仲介手数料、賃貸物件保証金及び火災保険料は遡及できません。)

  1. 「2.入居対象者の要件」および「4.借上げの対象となる住宅」等を満たしている場合
  2. 貸主(大家)の同意が得られる場合

7.賃貸型応急住宅の提供までの流れ

  1. 賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、市の窓口またはお電話にてご相談の上、関係書類をお受け取りください。(関係書類は、当ページでもダウンロードできます。)
  2. 市の窓口に、受付申込時書類をご提出ください。
  3. 市が受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」をご提示しますので、そちらを参考にご希望の不動産業者をご検討ください。
  4. ご希望の不動産業者に、物件の希望条件等をご相談ください。
  5. 物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、市の窓口にご提出ください。
  6. 市より申込結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください。

不動産業者から県に契約書類を提出し、入居開始となります。

8.相談窓口及び郵送先

【相談窓口】

建築部住宅政策課公営住宅係(船橋市役所6階)
受付時間:午前9時から午後5時

【郵送先】

船橋市湊町2ー10ー25

建築部住宅政策課公営住宅係宛

9.提出書類

次の書類を準備の上、ご提出ください。

受付申込時

入居申込時(入居する物件が決定したあと)

すべての方が提出

状況に応じて提出

り災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合

住民票(世帯全員)

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合

切替契約に係る同意書(様式第6号)(ワード)
従前の賃貸契約書の写し

応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用する場合

受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
修理期間が1か月を超える見込みであることが確認できる書類

10.退去

入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合、退去の40日前までに、使用終了届を県又は市に提出する必要があります。

11.様式集

【PDF様式】
【ワード・エクセル様式】

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課 公営住宅係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日