市営住宅の部屋区分
申込資格(入居資格)を満たしている方は、「一般」区分への申し込みが可能です。
次の(1)~(4)の部屋区分は、該当する市営住宅の部屋区分の条件に当てはまる世帯が申し込み可能です。
(1)「障害」区分、「障害(車椅子)※」区分
申込者本人又は同居親族が、次のいずれかにあてはまる世帯 (ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする者で、市営住宅入居後、介護を受けることができない、又は受けることが困難である者は除きます。)
- 1~4級の身体障害者手帳の交付を受けている者
- 1~2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 〇A(マルエー)の1~Bの1 の療育手帳の交付を受けている者
- 第1款症以上の戦傷病者手帳の交付を受けている者
※障害(車椅子)区分は、車椅子使用者及びその世帯が優先的に入居できる住戸です。
※障害(車椅子)区分は、スロープなどの設置により一定程度の配慮がなされた住戸です。
(2)「老人」区分
申込者本人が60歳以上であること。なお、現に同居し、又は同居しようとする親族がある場合は、次のいずれかにあてはまる親族のみからなる世帯
- 配偶者
- 18歳未満の児童
- 1~4級の身体障害者手帳の交付を受けている者
- 1~2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 〇A(マルエー)の1~Bの1 の療育手帳の交付を受けている者
- 60歳以上の者
(3)「ひとり親」区分
申込者本人が現に配偶者のいない男子又は女子で20歳未満の子を扶養しており、子以外の同居親族のいない世帯
(4)「連絡員」区分
次の業務ができる世帯
- 火災報知機等の一時対応に関すること
- 市との連絡調整や掲示物の掲示に関すること
- 空室等の鍵の管理に関すること 等
※業務時間は、原則として午前8時45分~午後5時15分までですが、緊急時には業務時間外でも対応して頂きます。また、業務時間内であっても、必要な外出は行うことができます。
(5)「事故」区分
人身事故などがあった住戸です。内容に関するお問い合わせには一切お答えすることができません。また、当該事由による住替えはできません。
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- 電話 047-436-2679
- FAX 047-436-2546
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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