下水道使用料・受益者負担金の納入証明書
下水道使用料の納入証明書について
千葉県企業局県水お客様センター(電話番号:0570-001-245 ナビダイヤル)までご連絡ください。
お手続きの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
受益者負担金の納入証明書について
受益者負担金の納入証明書の交付を希望される場合、以下の注意事項をご確認ください。
注意事項
1.船橋市手数料条例に基づき1通につき300円の手数料がかかります。
※ 受益者負担金の1通あたりの証明事項は1年度(4月から3月まで)の賦課分となります。
2.お手続きには、受益者本人の確認ができる書類が必要です。
ご本人様以外が手続される際は、必ず委任状をご用意ください。
同居のご親族の場合でも、必要です。
委任状の書式については、こちらをご参考にご用意ください。
※ 手続きされる方の確認ができる書類が必要となります。
顔写真付きの官公署発行の身分証明書などは、1点ご提示ください。
顔写真付きでない証明書等は2点ご提示ください。
3.証明書は後日郵便にてお送りいたします。
ファイルダウンロード
- 委任状書式(PDF形式60キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 下水道総務課
-
- 電話 047-436-2648
- FAX 047-436-2647
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日