受益者負担金

更新日:令和6(2024)年4月11日(木曜日)

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下水道の整備には、長い年月と多額の費用が必要です。
そこでこの財源の確保を図るため、下水道が整備されることによって便益を受ける土地の所有者などに、事業費の一部を負担していただくものです。

受益者とは

下水道が整備される区域内にある土地の所有者です。
ただし、その土地に地上権・賃借権・質権・永小作権などの権利がある場合は、その権利者が受益者となります。

賦課時期

下水道が整備された区域に対して、翌年度に賦課されます。

申告方法

下水道が整備された区域内の土地所有者の方に、あらかじめ土地の地番・地積などを記載した「受益者負担に関する申告書」用紙をお送りしますので、内容を確認のうえ、提出期限までに申告していただきます。

負担金の額

1平方メートル当り

  • 市街化区域 300円×土地の面積(公簿による)=受益者負担金
  • 市街化調整区域 380円×土地の面積(公簿による)=受益者負担金

(注)受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課されるもので、一度負担していただけば再び賦課されることはありません。
(注)根拠条例 船橋市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第5条。

納付方法

負担金は総額を3年に分割して、1年を4期に分けて、納入通知書により金融機関で納めていただきます。
1年で支払う一括納付、口座振替もできます。

受益者負担金の滞納について

受益者負担金に滞納のある場合は、督促状や催告書を送付しています。
それでも納付の無い場合、市の職員が、自宅や会社を訪問、もしくは電話で催告するなどして滞納金の回収にあたっています。
下水道事業の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。

債権管理課への収納業務移管について

船橋市では、債権管理課を設置し、公金の滞納額の縮減を図っております。
これに伴い、受益者負担金を滞納している方について、順次、収納業務を債権管理課に移管しております。
債権管理課移管後は、専門職員が関係機関に調査・照会などをおこなった後、財産の差押え・公売などの滞納処分を実施しております。

徴収猶予

土地,受益者の状況によっては、受益者負担金の徴収を猶予することがあります。(例:田・畑で実際に耕作の用に供しているもの。山林等)

減免

状況によって、受益者負担金を減額したり、免除したりすることがあります。
(例 公衆用道路として使用している私道)
(注)徴収猶予、減免は、受益者から申請があったものについて、状況を調査してから決定します。

受益者の変更

売買、相続などによって受益者が変わったときは、必ず変更の届けをしてください。この届けがないと、受益者負担金を旧受益者に負担していただくことになります。

新型コロナウイルス感染症の影響による相談受付の終了について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症となったことから、令和6年3月31日をもって新型コロナウイルス感染症の影響によるお支払いに関する相談受付を終了しました。

このページについてのご意見・お問い合わせ

下水道総務課 使用料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日