特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化について

更新日:令和5(2023)年12月27日(水曜日)

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 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

 詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF/1MB)をご参照ください。

※船橋市では、平成30年度から年度当初に限り、eLTAXによる特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を希望される事業者様に、特別徴収税額通知データを提供しております。
※給与支払報告書を1月31日を過ぎて送信されますと、特別徴収税額通知データを提供することができない場合があります。

電子データの受取方法

電子データによる受取を希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
 また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
  • 特別徴収義務者用通知 正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知   電子データをeLTAXで受け取る
     

※受取方法は特別徴収義務者通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。
※通知先e-Mailが入力されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。
※本市に提出すべき給与支払報告書等を誤って他自治体に提出された場合、納税義務者用通知を電子データで送付できない可能性があります。事業者様におかれましては、納税義務者様が1月1日時点で本市に住民登録があるかどうかを必ず確認し、お間違いなく提出していただくようお願いします。

電子データによる受取を希望しない場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収義務者用通知 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知   書面を郵送で受け取る

※給与支払報告書の提出による税額通知受取方法、通知先e-Mailの変更は、4月12日までに確認ができたもののみ対応可能です。

電子データに関してその他お知らせ

受給者番号について

 納税義務者を特定するため、受給者番号は必ず必要となります。以下の記載内容を必ず確認した上で給与支払報告書や異動届出書、特別徴収切替届(依頼)書の提出をお願いします。
 
※受給者番号に使用できない文字 

特別徴収税額通知書 (納税義務者用)の電子での受取を希望される場合は、使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。

受給者番号で使えない文字一覧

※受給者番号が空欄、もしくは不備のある状態で給与支払報告書等を提出された場合、本市では事業者様に再提出等の連絡をすることをせず、対象の方について本市で受給者番号を付番した状態で電子での通知を送付いたします。
例)funabashi-1 funabashi-2 funabashi-3…
事業者様におかれましては、納税義務者用通知をダウンロードする際のキー情報として受給者番号を使用することになりますので、本市で付番した受給者番号に該当しているか否かについては特別徴収義務者用の通知を確認していただき対応していただくようお願いします。
 

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
 この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
 廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

その他資料について

 以下のとおりご確認ください。リーフレットについては本制度の周知のためご活用ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【金融機関等向け】
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 個人市民税第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日