発行手数料が免除される場合について

更新日:令和7(2025)年3月21日(金曜日)

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市区町村が「国の重点支援地方交付金」を受けて実施する給付金等を申請するにあたり、必要となる証明書を窓口・郵送で申請いただいた際に、発行手数料が免除される場合があります。

※コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して取得する場合は、手数料免除のお取り扱いができませんのでご注意ください。

発行手数料免除の対象になる証明書

・市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書
・法人市民税納税証明書
・市税納税証明書(滞納等に関する証明書)

申請方法

(1)窓口申請の場合
価格高騰等給付金申請に証明書を使用することをお申し出ください。窓口にて手数料免除理由書をご記入いただきます。

(2)郵送申請の場合
通常の郵送申請に必要なものに加え、手数料免除理由書に給付金の名称及び給付金等を申請する市区町村名をご記入の上、同封してください。

※申請の際にお申し出がない場合は、手数料免除のお取り扱いができませんのでご注意ください。

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