発行手数料が免除される場合について
市区町村が「国の重点支援地方交付金」を受けて実施する給付金等を申請するにあたり、必要となる証明書を窓口・郵送で申請いただいた際に、発行手数料が免除される場合があります。
※コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して取得する場合は、手数料免除のお取り扱いができませんのでご注意ください。
発行手数料免除の対象になる証明書
・市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書
・法人市民税納税証明書
・市税納税証明書(滞納等に関する証明書)
申請方法
(1)窓口申請の場合
価格高騰等給付金申請に証明書を使用することをお申し出ください。窓口にて手数料免除理由書をご記入いただきます。
(2)郵送申請の場合
通常の郵送申請に必要なものに加え、手数料免除理由書に給付金の名称及び給付金等を申請する市区町村名をご記入の上、同封してください。
※申請の際にお申し出がない場合は、手数料免除のお取り扱いができませんのでご注意ください。
ファイルダウンロード
手数料免除理由書(ワード形式16キロバイト)
手数料免除理由書(PDF形式234キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 税務課
-
- 電話 047-436-2202
- FAX 047-436-2205
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日