軽自動車税(種別割)納税証明書の交付

更新日:令和6(2024)年12月2日(月曜日)

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お問い合わせの際は、電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり、必要となる各種証明書の発行手数料が無料になります。詳細はこちらをご覧ください。

徴収猶予を受けている方の納税証明書(車検以外用)には、納期限後の未納額が表示されますのでご注意ください。

但し、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例を受けた令和2年度軽自動車税(種別割)については、「車両番号または車台番号が記載された徴収の猶予許可通知書(特例)」をもって、当該猶予期別の「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」の代替資料となります。詳細については、平日の午前9時から午後5時までの間に債権管理課(電話:047‐436‐2246)までお問い合わせください。

  1. 軽自動車税(種別割)納税証明書の交付申請書について
  2. 証明書の種類について
  3. 窓口・郵送での申請方法
  4. 申請に必要な書類一覧
  5. 本人確認書類について

1.軽自動車税(種別割)納税証明書の交付申請書について

申請書のダウンロード

軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(車検以外用)(ワード形式 30キロバイト)

軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(車検以外用)(PDF形式 89キロバイト)

軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(車検用)(ワード形式 38キロバイト)

軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(車検用)(PDF形式 69キロバイト)

2.証明書の種類について

証明書の種類一覧

種類 主な記載内容 手数料

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検以外用)

年税額と納付額 証明書一通につき300円
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用) 納付状況の証明 無料

3.窓口・郵送での申請方法

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(軽JNKS)

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))によって、軽自動車検査協会が原則オンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になります。
ただし、軽JNKSで納付情報が確認できるのは軽三輪・四輪が対象で、二輪の小型自動車(排気量250CC超)は対象外のため、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
また、納付された情報が軽JNKSに登録されるまでに日数を要しますので、車検をお急ぎの場合は、納付書を使用して金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で現金でご納付のうえ、納税証明書をご提示ください。

納税証明書が必要になる場合

・二輪の小型自動車(排気量250CC超)の車検を受ける場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
 

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
地方税共同機構ホームページ車体課税について( OSS / JNKS )

納税証明書の郵送について

令和5年度まで、地方税共通納税システム(クレジットカード含む)・ペイジー(インターネットバンキング・ATM)・スマートフォンアプリでご納付の方については、軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)納税証明書を郵送しておりましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和6年度より二輪の小型自動車(総排気量250cc超)のみ継続検査(車検) 納税証明書を郵送いたします。ただし、納期を過ぎてから納付された場合や、随時課税等により納期限が5月末以外の場合は郵送いたしませんので、必要な方は別途ご請求ください。

申請に必要なもの

交付申請書(記入内容)

(申請用紙は窓口にもありますので、ご用意いただかなくてもかまいません。また、郵送での申請の場合で印刷ができないときは、下記項目を便箋などにご記入ください。)

<軽自動車税(種別割)税納税証明書交付申請書(車検以外)>

  • 申請者の氏名
  • 申請者の住所
  • 申請者の電話番号
  • 証明が必要な者(納税義務者)の氏名(法人の場合で代表者以外の方が申請する場合は、法人代表者印を押印してください。)
  • 証明が必要な者(納税義務者)の住所
  • 必要な証明年度
  • 車両番号
  • 使用目的(提出先など)

<軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(車検用)>

  • 申請者の氏名
  • 申請者の住所
  • 申請者の電話番号
  • 証明が必要な者(納税義務者)の氏名
  • 証明が必要な者(納税義務者)の住所
  • 車両番号
  • 使用目的 例)継続検査申請のため

代表者印

法人の代表者以外の方が申請する場合は、商業登記簿に記載された法人の代表者印の押印が必要です。(法人の代表者印が持参できない場合は事前に申請書に押印するか、代表者印を押印した委任状をお持ちください。)

※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の申請の場合は、代表者印の押印は不要です。

申請人の本人確認書類

申請人の本人確認(マイナンバーカード、免許証等)が必要となります。

詳しくは 5.本人確認書類について をご覧ください。

申請書の申請者欄にご記入いただいた氏名・住所が分かる本人確認書類を提示してください。

※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の申請の場合は、本人確認書類は不要です。

手数料

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検以外用) 300円/件

※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は、無料です。

・窓口で申請する場合・・現金または交通系電子マネーでお支払いください。
・郵送で申請する場合・・郵便局発行の定額小為替(※1、※2)でお支払いください。

※1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資等を受けるにあたっては発行手数料が無料となりますので、定額小為替は不要となります。

※2 定額小為替の有効期限は発行から6か月です。
有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますよう、ご協力お願いいたします。
なお、定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。

委任状など必要書類

詳しくは 4.申請に必要な書類一覧 をご覧ください。

※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の申請の場合は、委任状は不要です。

返信用封筒(郵送で申請する場合のみ)

返送先をご記入の上、必要な額の切手を貼ったもの

請求する場所

〈窓口で申請する場合〉
・船橋市役所税務課(本庁舎2階)
・市内の出張所・連絡所
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

営業時間など、各窓口についての詳細は、市税証明書等の発行窓口 をご覧ください。

連絡所では一部発行できない証明書がありますのでご了承ください。

〈郵送で申請する場合〉
船橋市役所 税務課 税務係
〒273-8501 
千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

4.申請に必要な書類一覧

本人確認については 5.本人確認書類について をご覧ください。

※審査により、証明書の発行ができない場合がありますのでご了承ください。

※市役所で把握している住所と下記添付書類の委任者の住所に相違があった場合は、住所の変遷が分かる住民票や登記簿謄本などを提出していただく場合があります。

申請者

申請に必要な書類
本人 ・申請者の本人確認書類
同居の親族

・申請者(同居の親族)の本人確認書類
・委任状(船橋市内で同居同世帯(住民票上)かつ本人からの委任を受けている親族の場合は、委任状は不要)

法人(代表者)

・代表者の資格を証する書類(登記簿謄本など)

・代表者の本人確認書類

法人(従業員)

・商業登記簿に記載された法人代表者印

(または法人代表者印の押印のある委任状)

・申請者(法人の従業員)の本人確認書類

・申請者が当該法人の従業員であることを証する書類(従業員証など)

代理人

・代理人の本人確認書類

・委任状

 5.本人確認書類について

 ※有効期限の切れていないものに限ります。

官公庁が発行した本人確認書類 その他の本人確認書類
(イ)顔写真あり (ロ)顔写真なし (ハ)その他

マイナンバーカード

運転免許証

運転経歴証明書

住民基本台帳カード(写真付)

パスポート

身体障害者手帳

療育手帳

在留カード

船員手帳

海技免状

猟銃・空気銃所持許可証

戦傷病者手帳

宅地建物取引士証

電気工事士免状

無線従事者免許証

認定電気工事従事者認定証

特殊電気工事資格者認定証

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

運航管理者技能検定合格証明書

動力車操縦者運転免許証

教習資格認定証

検定合格証

特別永住者証明書(写真付)

その他官公庁が発行した本人確認書類

健康保険証 

国民健康保険証 

共済組合員証 

船員保険証 ※

介護保険被保険者証

老人医療費受給者証

国民年金手帳

基礎年金番号通知書

国民年金証書

厚生年金手帳(証書)

共済年金証書

恩給証書

住民基本台帳カード(写真なし)

在留カード(写真なし)

特別永住者証明書(写真なし)

その他官公庁が発行した本人確

認書類

弁護士・司法書士等の資格者証

従業員証

学生証

金融機関のキャッシュカード

金融機関のクレジットカード

その他本人であることを証するもの

※ 健康保険証等について

令和6年12月2日施行のマイナンバーカードと健康保険証等の一体化による、健康保険証等の廃止に伴い、健康保険証等の本人確認書類としての取扱いについて、下表のとおり運用を変更することとしました。

令和6年12月2日~
令和7年12月1日
令和7年12月2日~
健康保険証等 ×
資格確認書           〇
「資格情報のお知らせ」を除く、
令和6年12月2日以降発行のものに限る
          〇
「資格情報のお知らせ」を除く、
令和6年12月2日以降発行のものに限る

(ハ)の場合は2点以上の確認と、口頭による質問等にてご本人確認を行います。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日