船橋市の建築及び土地開発のあり方について

更新日:令和7(2025)年6月25日(水曜日)

ページID:P137872

・このご意見は令和7年4月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 船橋市の開発行政について伺う。
(1)近所で相続の関係で一軒家が売却されたが4~5つに分割され矮小な家が建てられた。
(2)3年前には自宅前の住宅が取り壊され南東側に2階建てのアパートが建てられた。今度は西側に3階建てのアパートが建てられると看板が立てられた。
(3)私の家の周りはアパートだらけで住環境が破壊されている。
 なんの手立てもなくこうして住環境が破壊されている現状を市長に見てほしい。船橋市は開発行政に欠陥があるのではと悪評が立っている。どうか視察にきて市長の力で改善して欲しい。

回答

 本市では、市民の皆様がより良いまちで安心して暮らして頂けるよう、「船橋市都市計画マスタープラン」に基づき、計画的なまちづくりを進めています。
 マスタープランでは、住居系の土地利用を図る場所、商業系の土地利用を図る場所、工業系の土地利用を図る場所など、それぞれの場所にふさわしい土地利用がなされるよう、土地利用を区分してまちづくりを進めることにしていますが、一方で、土地の所有者には、ご自身の土地を活用する権利がございます。その権利の行使と、秩序あるまちづくりとの調和を図るため、土地利用に一定の制限を設けるため、都市計画法や建築基準法といった法律がございます。
具体的には、都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、用途の似た建物が集まるように誘導する「用途地域」という制度があり、お住いの地域周辺は「第一種中高層住居専用地域」に区分されています。「中高層」とあるように、マンションやアパートなどの中高層住宅に係る良好な居住環境を守るために定める地域で、建物の制限により、パチンコ店などの遊戯施設や大きな商業施設は建設できない一方、戸建住宅やアパート等の住宅のほか、病院などの生活に必要な建物が建築可能な地域です。
 そのため、頂いたご意見にございました建物につきましても、その用途地域に適合した建物であれば、建築可能となっていますが、基本的には、住宅を建築できる場所(住居系の用途地域内)では、戸建住宅だけでなく、アパートも建築できるのは、本市に限らず全国の市町村でも同様となっています。
 一方で、用途地域は、広い範囲に画一的な土地利用を適用する制度であるため、地域の住民の皆様のよりきめ細かい地区のルールを決めたいというご要望には必ずしも応えられない部分もあります。そのような場合には、土地所有者の皆様の合意の上での一定地区内のまちづくりのルール、例えば周辺の皆様と一緒になって戸建住宅以外は建築できない地区を設定するといった「地区計画」を、地域の住民の皆様からご提案頂けるという都市計画上の制度もございます。
 このように、市域全体を視野としたまちづくりと、地域の皆様のニーズに応じたきめ細かなまちづくりの支援を組み合わせることで、船橋市がより良いまちになるよう努めていますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
 なお、都市計画や用途地域、地区計画等の制度の詳細につきましては、下記ホームページや同封の冊子でも参照可能ですが、「地域まちづくりアドバイザー」の派遣などの支援も行っていますので、ご不明な点などございましたら、ご遠慮なく下記の窓口までご相談ください。


船橋市の「都市計画」に関するホームページ 
※検索サイトで「都市計画の土地利用」と入力しても検索可能です。

回答部署:都市計画課・建築指導課