新たな手口の消防を騙る不審電話や訪問販売等にご注意ください!

更新日:令和2(2020)年4月14日(火曜日)

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住宅用火災警報器の交換等を騙る新たな手口の不審電話に注意

 不審な住宅用火災警報器の訪問販売が発生しております。一般家庭に設置されている住宅用火災警報器に対して、消防関係者と名乗る者が家に入り込み点検をして、高額な点検費用や住宅用火災警報器の販売をしてきます。皆さん十分注意をしてください。

※消防では、住宅用火災警報器の点検、訪問販売は行っておりません。
 なお、現在普及している住宅用火災警報器の多くは、電池式であり、その電池の寿命は、10年が目安とされています。
 住宅用火災警報器を設置している住宅の居住者等により定期的に作動確認を実施しましょう。
 適切な維持管理方法につきましては、以下のページをご参照ください。
               ↓
   「大切な命を守るために」住宅用火災警報器の設置を!

防災グッズの無償配布と騙る不審電話に注意

 防災グッズを無償で配布するという内容や、消防関係者を名乗り、住所や世帯状況などの個人情報を尋ねてくる不審電話が発生しています。皆さん十分注意をしてください。

消火器や住宅用火災警報器の不正取引に注意

 不正な消火器訪問販売や訪問点検が発生しています。事業所や工場、一般家庭に設置されている消火器に対して、点検業者や消防関係者と名乗る者が言葉巧みに署名させて、高額な料金を請求しています。皆さん十分注意をしてください。

 不審に思った場合の対応方法

  • 身分証明書等の掲示を求める。
  • はっきりと購入や点検を拒否する。
  • 料金をその場で支払ったり、契約書にハンコを押さない。

市民の皆様へ

  • 氏名や住所、世帯状況などの個人情報を質問されても、絶対に答えないでください。
  • その他の質問にも答える必要はありません。すぐに電話を切ってください。
  • 消防署が送り主となっている不審な郵便物が届いた場合には、受け取らないでください。
  • 法律では、一般家庭に消火器の設置義務や点検する義務もありません。
  • 船橋市の火災予防条例での住宅用火災警報器の取り付け場所は「寝室」及び「台所」です。これに加えて「2階に寝室がある場合は、階段の上端」と定められています。
  • 不審な勧誘に対して不要な場合は、「契約しません」ときっぱり断り、不審な業者を安易に家に入れない。

このような、不審な電話がありましたら、最寄りの消防署に連絡してください。

お問い合わせ先

  • 船橋市消防局予防課 047-435-1114
  • 船橋市中央消防署 047-435-8664
  • 船橋市東消防署 047-464-1515
  • 船橋市北消防署 047-438-2238

このページについてのご意見・お問い合わせ

消防局予防課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日