独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入手続き(船橋市立小・中学校及び特別支援学校)

更新日:令和6(2024)年3月1日(金曜日)

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独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(以下「災害共済給付制度」といいます)とは

 船橋市立小・中学校及び特別支援学校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターと契約し、学校管理下で起きた児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)について、災害共済給付(医療費、障害見舞金、死亡見舞金及び歯牙欠損見舞金の給付)を受けられるようにしています。

 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度についてはこちら

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入手続き(高等学校)についてはこちら

災害共済給付制度に関する手続き等

1.災害共済給付制度に加入するには…

 災害共済給付制度に加入するためには加入意思確認書(同意書)の提出が必要です。

 なお、加入の同意をいただいた場合、船橋市立小・中学校及び特別支援学校に在籍する間は継続加入となります。

【年度当初から加入を希望する場合】

 令和6年度からの加入を希望される方は令和6年4月12日までに下記の二次元バーコードを読み取り、船橋市オンライン申請・届出サービスから加入意思確認書(同意書)をご提出ください。

加入意思確認書(オンライン申請)

二次元バーコードをクリック
(スマートフォンやタブレットの場合はタップ

 または以下のファイル(加入意思確認書(同意書))を印刷して、内容を記入のうえ、学校にご提出ください。加入意思確認書(同意書)は学校でも取り扱いがございます。

 ・加入意思確認書(同意書)(PDF形式 321キロバイト)

【5月2日以降に他市等から転入された方】

 以下のファイル(加入意思確認書(同意書))を印刷して、内容を記入のうえ、学校にご提出ください。加入意思確認書(同意書)は学校からもらうこともできます。

 ・加入意思確認書(同意書)(PDF形式 321キロバイト)

 前の学校で加入されていた場合、その年度は加入が継続されますが、次年度以降に船橋市で引き続きの加入するためには加入意思確認書(同意書)の提出が必要となります。

2. 災害共済給付制度を解約したいときは…

 災害共済給付制度を解約したい場合は加入取下書の提出が必要になります。加入取下書は下記の二次元バーコードから船橋市オンライン申請・届出サービスでご提出ください。
 ※5月1日以降にご提出された場合、次年度から加入取り下げとなります。

加入取下書(オンライン申請)

二次元バーコードをクリック
(スマートフォンやタブレットの場合はタップ

 または以下のファイル(加入取下書)を印刷して、内容を記入のうえ、学校にご提出ください。加入取下書は学校でも取り扱いがございます。

 ・加入取下書(PDF形式 307キロバイト)

 なお、船橋市立小・中学校及び特別支援学校以外への転出や県立もしくは私立学校への進学の場合は自動的に解約となるため、加入取下書の提出は不要です。

3.保護者の皆様にお支払いいただく負担金の額

 災害共済給付制度は国・市・保護者の三者による互助共済制度です。そのため、共済掛金の一部を「日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」といいます。)」として、保護者の皆様にお支払いいただくことになります。

 掛金の額と、保護者の皆様にお支払いいただく保護者負担金の額は、下表のとおりです。

保護者負担金の額

学校種別

共済掛金(年額) 保護者負担金の額(年額)
小・中学校(特別支援学校の小・中学部含む) 920円 460円
特別支援学校の高等部 2,150円 1,290円

※共済掛金と保護者負担金との差額分は、市が負担します。

4.保護者負担金の免除

 各年度の5月1日において児童又は生徒の保護者が次のいずれかに該当するときは、保護者負担金が免除となります。
 (5月2日以降に転入された場合は加入の時点で児童又は生徒の保護者が次のいずれかに該当するときは、保護者負担金が免除となります。)

  • 生活保護認定者
  • 就学援助の認定を受けている者

 保護者負担金を支払った後で、5月1日もしくは加入の時点にさかのぼって生活保護や就学援助の認定を受けた場合はお支払いただいた保護者負担金を返金いたします。

5.保護者負担金のお支払い方法は、口座振替と納付書払いの2種類の方法があります

 お支払方法は「口座振替」と、市が発行する納付書を金融機関の窓口にお持ちいただいてお支払いいただく「納付書払い」の2種類の方法があります。
 なお、納付書払いの場合、コンビニエンスストアでのお支払いはできません

6. 保護者負担金の滞納について

 ほぼ全ての方が納期限内に納付しています。
 ※令和4年度分保護者負担金納付率:97.7%
 
 保護者負担金を滞納した場合、督促及び催告を行います。
 また、民法の規定により当初納期限の翌日から法定利率に相当する遅延損害金を加算します。
 
 保護者負担金の納付確認ができない場合、災害共済給付を受けることができません。
 納付相談については、保健体育課 児童・生徒防犯安全対策室までご連絡ください。

7.その他

 制度の案内等については、下記の制度案内文にも記載されておりますので、参考にご覧ください。

制度案内文(PDF形式 1,640キロバイト)

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教育委員会保健体育課 児童生徒防犯安全対策室

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日