小児慢性特定疾病の受給者証又は登録証を紛失・破損された方

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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受給者証又は登録証を紛失・破損された方は、該当する申請書を提出してください。再発行いたします。

個人番号(マイナンバー)について

平成28年1月より児童福祉法施行規則が改正され、原則、再交付申請書には個人番号を記入する必要があります。個人番号が記入された書類を提出する際は、「番号確認」及び「身元確認」の書類が必要です。

詳しくは、下記の個人番号記入時提出書類をご参照ください。

ただし、やむを得ず確認書類の提出が難しい場合は、個人番号欄は空欄でかまいません。

18歳以上の受診者の方の申請について

令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の受診者の方は「本人名義で申請手続」をする必要があります。

受診者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。以下の提出書類と合わせてご提出ください。

(参考)2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります

提出書類

受給者証(薄黄色)又は登録証(薄緑色)を紛失・破損された方

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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