転出・治癒等で小児慢性特定疾病等の受給を終了される方

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P002413

転出や治癒等により小児慢性特定疾病医療費(受給者証)又は小児指定疾病医療費(登録証)の受給を終了される方は、以下の該当書類を提出してください。

18歳以上の受診者の方の申請について

令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の受診者の方は「本人名義で申請手続」をする必要があります。

受診者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。以下の提出書類と合わせてご提出ください。

(参考)2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります

提出書類

小児慢性特定疾病医療費(受給者証)の受給を終了される方

小児指定疾病医療費(登録証)の受給を終了される方 

市外に転出する場合のご注意

市外に転出する場合は、事前に転出先の市町村に必要な手続について確認してください。
特に小児指定疾病医療費助成制度(登録証)は船橋市独自の制度ですので、転出先の市町村では同様の制度がない可能性があります。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日