小児慢性特定疾病の受給者証又は登録証の記載事項を変更される方
受給者証又は登録証の記載事項を変更される方は、以下の書類等を窓口にご持参又はご郵送ください。
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月より児童福祉法施行規則が改正され、認定申請書、世帯調書及び記載事項変更届には個人番号の記入が必要な場合があります。個人番号が記入された書類を提出する際は、「番号確認」及び「身元確認」の書類が必要です。
詳しくは、以下の個人番号記入時提出書類をご参照ください。
ただし、やむを得ず確認書類の提出が難しい場合は、個人番号欄は空欄でかまいません。
18歳以上の受診者の方の申請について
令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の受診者の方は「本人名義で申請手続」をする必要があります。
受診者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。以下の提出書類と合わせてご提出ください。
(参考)2022年4月1日から成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります
提出書類(受給者証・登録証 共通)
市内転居による住所変更、患者又は保護者の住所・氏名等の変更をする場合
- 記載事項変更届
- 現在お持ちの受給者証(登録証)(郵送の場合は不要)
登録医療機関の追加・削除をする場合
- 申請書・世帯調書
- 現在お持ちの受給者証(登録証)(郵送の場合は不要)
登録医療機関を追加される方は、登録したい医療機関が管轄地において指定されているかを事前にご確認ください。
保険証が変更となった場合
新しい保険証の受診者及び被保険者(保護者等)の氏名、保険証の記号・番号が記載されている面の写しをご提出ください。
新たに加入された保険によって、写しが必要な方が変わりますのでご注意ください。
- 千葉県(船橋市)国民健康保険、国民健康保険組合に新たにご加入された方は医療保険上の世帯全員分の健康保険証の写しが必要です。
- 会社の健康保険等、上記以外の医療保険に新たにご加入された方は、受診者本人及び被保険者の健康保険証の写しが必要です。
世帯主の変更等、世帯の変更がある場合
自己負担限度額に変更がある場合(世帯収入に変更がある場合)
- 申請書・世帯調書
- 現在お持ちの受給者証 (登録証)(郵送の場合は不要)
生活保護世帯へ変更になる場合
- 申請書・世帯調書
- 現在お持ちの受給者証(登録証)(郵送の場合は不要)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 疾病対策係
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- 電話 047-409-2891
- FAX 047-409-3592
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