被措置児童等虐待について

更新日:令和8(2026)年10月27日(火曜日)

ページID:P150558

「被措置児童等虐待」 とは、児童養護施設や里親家庭など、公的な措置等により保護されているこどもに対して、施設職員や里親(その同居人を含む)などから行われる虐待のことです。

このような虐待を発見した場合は、児童福祉法により通告する義務があります。ご連絡いただいた情報に基づき、事実確認を行い、必要に応じて子どもの保護や支援を実施します。

1 対象となる児童

  • 一時保護または一時保護委託をされている児童
  • 里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
  • 児童養護施設・児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム) に入所している児童
  • 障害児入所施設に入所している児童

 2 被措置児童等虐待に該当する行為

施設職員や里親(その同居人を含む)などから、被措置児童等に行う次の行為が被措置児童等虐待に該当します。

  • 身体的虐待
    身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
  • 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させること
  • 保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
    心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置等、施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること
  • 心理的虐待
    著しい暴言または拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

3 被措置児童等虐待が疑われる場合の通告先

被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、以下の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。また間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。

※ 目前で児童が暴行されているなど、生命・安全に差し迫った危険がある場合は、警察電話「110」へ通報してください。

【平日の相談・通報】

一時保護委託
里親
船橋市児童相談所 電話:047-409-2234
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。
平日9:00~17:00
(祝休日・年末年始を除く)
 
一時保護所
児童養護施設
小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)
児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)
こども政策課 電話:047-436-2195
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。
障害児入所施設 療育支援課 電話:047-436-2121
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。

【夜間・祝休日・年末年始の相談・通報 】

窓口 連絡先 受付時間
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」 189
(フリーダイヤル)
24時間365日

このページについてのご意見・お問い合わせ

こども政策課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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