後期高齢者医療制度加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者(給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P079558

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船橋市の後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

支給要件
申請方法

支給要件

 下記が要件となりますが、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

1.対象者

 船橋市の後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方※事業主の方は対象外です

2.支給対象となる日

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日

3.支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

4.申請期限

労務に服することができなかった日(休んだ日)ごとに、その翌日から2年間

申請方法

 申請には下記の申請書をご用意いただく必要があります。

 (1)<被保険者が記載>振込先などを記載したもの

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 (2)<被保険者が記載>医療機関の受診状況等を記載したもの

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 (3)<事業主が記載>勤務状況(直近3ヵ月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3ヵ月に支払われた給与を記載したもの

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 (4)<医療機関が記載>傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの

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 詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課(043-216-5013)へお問い合わせ下さい。

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国保年金課 高齢者医療係

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