国民健康保険料計算方法(4人世帯)

更新日:令和6(2024)年4月25日(木曜日)

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45歳の世帯主(給与収入480万円)、38歳の妻(給与収入130万円)、13歳と10歳の子(所得金額0円)の4名が国民健康保険に加入する場合の国民健康保険料

世帯主の給与収入480万円を所得に換算すると340万円、妻の給与収入130万円を所得に換算すると75万円となります。

<6年度保険料>
医療分保険料の算定方法
 所得割 ((340万円-43万円)×6.67%)+((75万円-43万円)×6.67%)=219,443円
 均等割 35,100円×4人=140,400円
 所得割+均等割=359,840円(10円未満切り捨て)

後期高齢者支援金分保険料の算定方法
 所得割 ((340万円-43万円)×2.69%)+((75万円-43万円)×2.69%)=88,501円
 均等割 10,700円×4人=42,800円
 所得割+均等割=131,300円(10円未満切り捨て)

介護分保険料の算定方法
 所得割 (340万円-43万円)×1.49%=44,253円
 均等割 11,500円×1人=11,500円
 所得割+均等割=55,750円(10円未満切り捨て)
 ※上記、介護分保険料は、介護保険の「第2号被保険者」である45歳の世帯主1人分の算定になります。
  40歳未満の方は、介護保険料がかかりません。

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=359,840円+131,300円+55,750円
=546,890円

<5年度保険料>
医療分保険料の算定方法
 所得割 ((340万円-43万円)×6.50%)+((75万円-43万円)×6.50%)=213,850円
 均等割 32,360円×4人=129,440円
 所得割+均等割=343,290円

後期高齢者支援金分保険料の算定方法
 所得割 ((340万円-43万円)×2.63%)+((75万円-43万円)×2.63%)=86,527円
 均等割 8,590円×4人=34,360円
 所得割+均等割=120,880円(10円未満切り捨て)

介護分保険料の算定方法
 所得割 (340万円-43万円)×1.20%=35,640円
 均等割 9,610円×1人=9,610円
 所得割+均等割=45,250円
 ※上記、介護分保険料は、介護保険の「第2号被保険者」である45歳の世帯主1人分の算定になります。
  40歳未満の方は、介護保険料がかかりません。

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=343,290円+120,880円+45,250円
=509,420円

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