国民健康保険料計算方法(2人世帯(3))

更新日:令和6(2024)年4月25日(木曜日)

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60歳の世帯主(給与収入1100万円)、65歳の妻(年金収入70万円)の2名が国民健康保険に加入する場合の国民健康保険料

世帯主の給与収入1100万円を所得に換算すると905万円、妻の年金収入70万円を所得に換算すると0円となります。

<6年度保険料>
医療分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×6.67%=574,954円
 均等割35,100円×2人=70,200円
 所得割+均等割=645,150円(10円未満切り捨て)

後期高齢者支援金分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×2.69%=231,878円
 均等割10,700円×2人=21,400円
 所得割+均等割=253,270円(10円未満切り捨て) ←限度額24万円を超えているので24万円

介護分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×1.49%=128,438円
 均等割11,500円×1人=11,500円
 所得割+均等割=139,930円(10円未満切り捨て)
 ※上記、介護分保険料は、介護保険の「第2号被保険者」である60歳の世帯主1人分の算定になります。
  65歳以上の方は、介護保険の「第1号被保険者」として、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を負担します。

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=645,150円+240,000円+139,930円
=1,025,080円

<5年度保険料>
医療分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×6.50%=560,300円
 均等割32,360円×2人=64,720円
 所得割+均等割=625,020円

後期高齢者支援金分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×2.63%=226,706円
 均等割8,590円×2人=17,180円
 所得割+均等割=243,880円(10円未満切り捨て) ←限度額22万円を超えているので22万円

介護分保険料の算定方法
 所得割(905万円-43万円)×1.20%=103,440円
 均等割9,610円×1人=9,610円
 所得割+均等割=113,050円
 ※上記、介護分保険料は、介護保険の「第2号被保険者」である60歳の世帯主1人分の算定になります。
  65歳以上の方は、介護保険の「第1号被保険者」として、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を負担します。

医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
=625,020円+220,000円+113,050円
=958,070円

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