創業支援等事業計画認定による各種支援制度について
創業支援等事業計画について
船橋市では、市と船橋商工会議所等が連携し起業・創業を考える方への支援事業を行う取り組みとして、創業支援等事業計画を作成し、産業競争力強化法に基づき国による認定を受けました。
今回の認定に基づき、各種創業支援事業を実施いたします。
船橋市創業支援等事業計画(PDF形式:128KB)
船橋市の創業支援情報のご案内
船橋市の創業支援に関する情報のとりまとめは、こちらのパンフレットをご覧ください。
船橋市の創業支援事業について(セミナー関係)
事業名 | 時期 | 概要 |
---|---|---|
(1)7月頃(上期) (2)9月頃(下期) |
先輩起業家による基調講演 先輩起業家によるパネルディスカッション |
|
ふなばし起業スクール(特定創業支援等事業) |
(1)8月頃(上期) (2)10月頃(下期) |
財務・会計・人材育成・販路拡大に関する講義、グループワークなど |
ふなばし起業スクールフォローアップセミナー | 1月~2月 |
会計・マーケティング・販売促進に関する発展的な講座、創業者同士の交流会 |
特定創業支援等事業について
船橋市創業支援等事業計画に掲げる事業のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得でき、継続して支援を受けることができる事業を「特定創業支援等事業」に認定しております。
船橋市創業支援等事業計画の中で「特定創業支援等事業」に認定している事業は以下のとおりです。
実施主体 | 事業名 |
---|---|
船橋商工会議所 | ふなばし起業スクール |
市川市 | 女性起業塾 |
市川商工会議所 | 創業スクール |
八千代市(八千代商工会議所) | 実践型創業塾 |
浦安市(浦安商工会議所) | 創業支援セミナー |
千葉県信用保証協会 | 創業スクール |
※事業名等が変更となっている場合があります。各事業の詳細は、各実施主体にお問い合わせください。
受講した者への支援について
船橋市創業支援等事業計画内で認定している「特定創業支援等事業」を受けた方に対し、市が証明書を発行いたします。証明書を利用することで、次の支援を受けることができます。
(1) 船橋市内で株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減
資本金の0.7% → 0.35%
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)
※事業を営んでいない個人、または事業を開始した以後5年を経過していない個人が対象となります。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人である必要があります。
※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外です。
(2) 創業2か月前から対象になる千葉県信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証人なし )が
事業開始6か月前から対象となる。
(3) 船橋市中小企業融資規則に基づき融資を受けた方が千葉県信用保証協会に支払う信用保証料を 全額補給
(4) 千葉県や国の一部補助金の申請・追加拡充時には特定創業支援等事業を受けていることが要件となる場合がある
(5) 船橋市空き店舗対策事業補助金における賃料の助成
(6) 日本政策金融公庫の一部融資の貸付利率の引き下げが可能
※支援を受けるためには、支援の元となる制度の要件等を満たす必要があります。制度の利用や支援適用が可能かなどの詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
証明書の交付対象について
船橋市創業支援等事業計画内で認定している「特定創業支援等事業」を受けた者の内、出席率が優良であり、かつ事業の中で学ぶことができる「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の4つの知識をスクール内で受講した以下(1)か(2)の者。
(1) 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2) 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人 )
証明書の申請方法
注意事項および以下の注意点をご一読いただき、申請書に必要事項を記入の上、以下の添付書類とともにメール( shokoshinko@city.funabashi.lg.jp )または郵送にて商工振興課へご提出ください。
<添付書類>
〇創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人 )
→ 添付書類は不要です。
〇創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人 )
→ 開業届または法人設立届の写し
※個人事業主としての開業日から5年未満に法人成りしている場合、
法人設立届出書ではなく、開業届の写しを提出してください。
<注意点>
〇使用目的が決まってから申請してください。(メールの本文等に使用目的を必ずご記載ください。)
〇証明書は、各制度の利用及び支援を受けることを保証するものではございません。
〇証明書の交付対象となる方であっても、特定創業支援等事業の受講後、5年を経過した場合は証明書を交付できません。
証明書の有効期限
証明書の有効期限は、以下の(1)、(2)のうち最も早い日付までです。
(1)令和9年3月31日
(2)創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日) から5年を経過しない日
起業するための手続き・留意点
中小企業基盤整備機構のホームページをご参照ください。J-Net21中小企業ビジネス支援サイト
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課 工業係
-
- 電話 047-436-2474
- FAX 047-436-2466
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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