こども性暴力防止法の施行に伴う事務手続きについて

更新日:令和8(2026)年3月3日(火曜日)

ページID:P144382

こども性暴力防止法の施行について

 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)が、令和8年12月25日に施行されます。
 障害児通所支援事業者は、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」に該当し、当該事業者は、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続きを行うことができる必要があります。

学校設置者等に該当するサービス

・指定障害児入所施設
・指定児童発達支援
・指定放課後等デイサービス
・指定居宅訪問型児童発達支援
・指定保育所等訪問支援

【参考】民間教育保育等事業者について

 法にて、民間教育保育等事業者に規定されている事業者は、犯罪事実確認の手続きを行う義務はありませんが、学校設置者等と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受けることができます。

民間教育保育等事業者に該当するサービス

以下のサービスのうち、障害児に対するサービスを提供するもの
・指定居宅介護
・指定重度訪問介護
・指定同行援護
・指定行動援護
・指定短期入所
・指定重度障害者等包括支援

事業者が施行日までに行うべきこと

1.GビスID(プライム)の取得(令和8年4月末頃まで)

 法が施行されると、法に基づく全ての事務手続を、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。この際、事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
 障害児通所支援事業者は、令和8年4月末頃までに、「GビスID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。

GビスIDの取得方法

 GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。
 

2.指導監査課への報告(令和8年4月~6月)

 事業者は、GビスIDを取得後、指導監査課に対し、取得したGビスIDを含む事業者情報を届け出る必要があります。
 報告方法等については、決まり次第、本HPやメール等で改めてお知らせいたします。

 届け出た事業者情報は、県を通じてこども家庭庁へ提出いたします。 

3.こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年8月~10月末)

 こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった場合には、問い合わせの内容を確認し、回答をお願いいたします。

 4.権限設定準備(令和8年11月~12月上旬)

 システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いずれの従事者に設定するかを検討してください。

5.権限設定(令和8年12月中旬にシステム暫定稼働)

 こども家庭庁から、登録したGビズID (プライム)及びGビズID (メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログイン先情報が通知されます。
 事業者は、GビズID(プライム)又はGビズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログインし、権限の設定を行ってください。

6.犯罪事実確認の申請(令和8年12月25日~)

 施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行ってください。

指導監査課への報告について

(準備中)

関連資料

法令等

通知等

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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