会社を退職したのですが(年金)

更新日:令和4(2022)年7月11日(月曜日)

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回答

 日本国内に在住している20歳以上60歳未満の方は国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。退職後海外に転出する方でも、転出日が退職日の翌々日以降の場合は、国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
 また、元の職場で扶養していた配偶者がいる場合は、配偶者についても国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
 なお、退職した日の翌日から間をあけず新しい職場に就職し、引き続き第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している方)に加入する場合や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)になる場合は、勤務先にて手続きしてください。
 詳しくは「日本年金機構(転職・退職したときの手続き)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

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