在留カードはどこで交付されますか?
回答
入国時に中長期在留者にあたる在留資格をお持ちの方は空港・海港で在留カードが交付されます。(一部の空港・海港を除く)
中長期在留者以外の方(短期滞在や3月以下の在留期間が決定された人)には在留カードは交付されません。
しかし入国後、地方出入国在留管理官署にて在留資格の変更申請を行い、中長期在留者にあたる在留資格が許可された場合は地方出入国在留管理官署で在留カードが交付されます。詳細は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。
在留カードが交付された後、船橋市に住所を定めましたら、住み始めてから14日以内に転入届を行ってください。
転入届は平日(月曜日~金曜日)午前9時から午後5時まで、船橋市役所または船橋駅前総合窓口センターにて受付可能です。
手続きには在留カード、パスポート、世帯主と本人の続柄を証明する本国の政府等公的機関が発行した文書の原本(1人世帯の場合は不要)、その文書の訳文が必要です。
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