引っ越しから2週間以上経過してしまいました。転入届は出せますか?

更新日:令和5(2023)年11月18日(土曜日)

ページID:P028564

正しい住民登録にご協力をお願いします。

実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

回答

転入届をすることができます。
転出証明書と本人確認書類を持って市役所本庁舎、駅前総合窓口センター、もしくは出張所にお越しください。
連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください 。
本籍地、住民基本台帳ネットワークシステム等の確認が必要となる場合がありますので、平日(月曜日~金曜日)午前9時から午後5時の間にお越しください。また住んでから1年以上経過している場合は、居住開始日の確認が必要なため賃貸契約書や公共料金の領収書等(異動日頃の日付の入ったもの)も合わせてお持ちください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日