(災害共済給付金の申請)病院で支払った額より給付された金額が少なかったのですがなぜですか?

更新日:令和6(2024)年3月25日(月曜日)

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回答

 センターの医療費の支給範囲は、公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象としています。センターの給付対象外となる具体例としては、「特定の療養環境の提供(いわゆる差額ベッド代)」や「200床以上の病院での紹介状なしの初診」にかかる特定療養費等があり、こういった費用が発生している場合に、保護者の方が病院で支払われた額より給付金の額が少なくなることがあります。なお、高額療養費の対象となる場合も、所得区分に応じて別途算定された額になるため、病院で支払う額よりも給付金額が少ない場合があります(この場合、高額療養費として各公共医療保険から医療費の一部が払い戻されるため)

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