補装具費やマッサージ代は、重度心身障害者医療費助成制度の対象になりますか

更新日:平成28(2016)年3月1日(火曜日)

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回答

医療保険者(例:国民健康保険)が療養費として認めた場合には対象となります。この場合、保険者の給付決定後に、差額をお支払いします。
保険者が健康保険組合などの場合においても同様ですが、この場合、領収書と保険者からの給付決定通知の両方を申請時に出していただいた後に、差額をお支払いします。

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