現在の等級が実際よりも軽いと思うのですが・・・

更新日:平成25(2013)年12月4日(水曜日)

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回答

障害の等級は、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表5号)に基づいて認定していますが、交付(再交付)から期間が経ちその障害程度に重大な変化が生じたり、あるいは交付を受けた時に認定を受けた障害に加えそれ以外の等級表に該当する障害が生じた場合は、指定医の「診断書・意見書」に基づき手帳の再交付申請を行うことで等級変更が可能な場合もあります。

なお、障害程度に変化があっても、等級上は変更がない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

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