国民健康保険に加入している人が死亡した場合は

更新日:令和7(2025)年1月8日(水曜日)

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回答

葬祭費として葬儀を執り行った方(喪主)に50,000円が支給されます。

手続きに必要なもの

・葬祭費支給申請書

・会葬礼状または、葬儀費用の領収書(葬儀を執り行った方のフルネームの記載があるもの)

・委任状(葬儀を執り行った方以外の銀行口座へ振り込みを希望する場合のみ)

※葬祭費は、葬儀を執り行った方(喪主)の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

※葬儀を執り行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

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国保年金課 資格給付係

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