保険料の変更通知書が届く前に、変更前の金額で納めてしまったのですが。

更新日:令和4(2022)年3月22日(火曜日)

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回答

年度途中に世帯で転入・転出や、社会保険の加入・脱退等、被保険者の人数が変更になった場合、または前年中の所得額に変更があった場合等、保険料に変更が生じた場合は、その翌月の中旬に世帯主に変更通知書が送られます。

変更通知書が届く前に変更前の金額で納めてしまったときは

減額の変更通知が送られてきたが、既に変更前の高い金額で納めてしまった場合

多く納めすぎた保険料は後日お返し(還付)させていただきます。ただし、未納の期月があった場合は充当させていただきます。

増額の変更通知が送られてきたが、既に変更前の低い金額で納めてしまった場合

翌月送付される差額分の督促状にてお支払ください。督促状が送付される前にお支払を希望の方は納付書を送付いたしますので、お手数をおかけしますがご連絡ください。

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国保年金課 保険料係

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