年度の途中で75歳になる人がいる世帯の保険料はどのようになりますか。

更新日:令和4(2022)年3月22日(火曜日)

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回答

 同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合

75歳になる前月までの保険料を、75歳未満の国民健康保険加入者の保険料と合算して、10期(6月から翌年3月まで)に分けて納めていただきます。75歳になる月の前月までの保険料を年度の始めに計算しておりますので、年度途中で75歳になっても保険料が下がるということはありません。

同じ世帯に75歳未満の国民健康保険の加入者がいない場合

75歳になる前月までの保険料を、6月から75歳到達の前月分までの間で分けて納めていただきます。ただし、5~7月に75歳になる方は、6月の1回でまとめて納めていただきます。また4月に75歳になる方は、該当年度の国民健康保険料はかかりません。

なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行される方は、国保の脱退の届出は必要ありません。

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国保年金課 保険料係

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