納期限の過ぎた国民健康保険料納付書で納付できますか。

更新日:令和6(2024)年1月31日(水曜日)

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回答

金融機関、市役所国保年金課および船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口であれば、納期限を過ぎた後でも国民健康保険料納付書をご利用いただけます。ゆうちょ銀行およびコンビニエンスストアでは納期限後はご利用できませんのでご注意ください。なお、ゆうちょ銀行およびコンビニエンスストアでの納付をご希望の場合は納付書を再発行いたしますので、ご来庁またはお電話ください。

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国保年金課 保険料係

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