国民健康保険料を滞納するとマイナ保険証や資格確認書が使えなくなるのですか。

更新日:令和6(2024)年12月2日(月曜日)

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回答

マイナ保険証をお持ちのかた

特別な理由もなく保険料を滞納した場合には、特別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象者が診療を受ける場合は、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。どうしても納められないときには、そのままにせずにご相談ください。

資格確認書をお持ちのかた

特別な理由もなく保険料を滞納した場合には、特別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、資格確認書を返還してもらい「資格確認書(特別療養)」を交付します。資格確認書(特別療養)で診療を受けた場合、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。どうしても納められないときには、そのままにせずにご相談ください。

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