国民健康保険料を滞納すると保険証が使えなくなるのですか。

更新日:令和4(2022)年3月22日(火曜日)

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回答

特別な理由もなく保険料を滞納した場合には保険証を返還してもらい「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。どうしても納められないときには、そのままにせずにご相談ください。

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国保年金課 保険料係

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