接骨院・整骨院などで主治医意見書を作成することができますか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

ページID:P010854

回答

医師でなければ主治医意見書を作成することはできないので、接骨院・整骨院などを主治医意見書の依頼先とすることはできません。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日