第2号被保険者(40歳以上65歳未満)です。主治医意見書の依頼先はどこにしたらよいですか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

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回答

第2号被保険者の場合、介護認定審査会において主治医意見書により特定疾病を確認します。このため、特定疾病について記載できる医師であることが最優先の条件となります。

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