要介護認定の申請中ですが、退院(転院)しました。主治医意見書の依頼先を変更する必要がありますか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

ページID:P010849

回答

 申請後で主治医意見書作成前に退院や転院をした場合、どの医師が意見書を作成するのかが不明確になり、意見書作成が宙に浮いてしまうことがあります。認定結果通知が遅くなる原因となりますので、あらかじめ確認しておくことが望まれます。
 意見書の作成自体は、入院していた医療機関の医師が退院・転院時の状況で作成しても、別の医療機関の医師が退院・転院後の状況で作成しても、どちらでも差し支えありません。
 なお、退院・転院後に意見書作成を依頼する医師を変更する場合は、介護保険課認定審査係主治医意見書担当まで連絡してください。なお、依頼先を変更することになると、意見書の作成を依頼し直すことになるため、その分認定結果通知まで時間を要することになることをご了解ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日