最近受診していない医療機関を主治医意見書の依頼先にできますか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

ページID:P010847

回答

主治医意見書は、概ね3ヶ月以内に受診があることを前提に作成を依頼しています。このため、この期間内の受診が無いと、新たに受診をする必要があります。受診が必要な状況にもかかわらず受診しないと、主治医意見書の作成が保留状態となり、認定結果通知まで時間を要することになります。

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