主治医意見書の作成依頼手続きはどのようにしたらよいですか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

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回答

船橋市では、申請書に記入のあった医療機関宛に介護保険課から郵送で意見書作成を依頼し、作成された意見書も直接郵送で回収していますので、申請者の方が意見書を届けていただく必要はありません。
 なお、申請者が意見書の作成を依頼したいと考えていても、医師は過去の診察だけでは意見書を作成するための情報が不足していると考えていたり、複数の医師が関わっている場合に自分以外の医師が意見書の作成に適していると考えていたりすることもありますので、要介護認定の申請と意見書作成についてあらかじめ医師と相談していただき、その上で要介護認定申請書に意見書依頼先として記入していただくと、意見書の作成や認定の手続きが円滑に進みます。

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