学校や幼稚園、病院等で健康診断や連絡票に使用しているはかりは証明に該当しますか?

更新日:平成29(2017)年3月24日(金曜日)

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回答

証明に該当します。体重測定に使用されるはかりで、その数値が健康診断票やカルテ等に記入され、第三者に通知されるものは、証明行為に該当します。そのため、船橋市が行なっている2年に1回の定期検査を必ず受検してください。

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