市内の被災者の方への支援制度
「市内の被災者の方への支援制度」の記事一覧
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令和6(2024)年4月1日更新
東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地であった土地、または、滅失・損壊した家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合に、特例措置を受けられる場合があります。
また、原子力発電所の事故で、居住困難区域にあった家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合、特例措置を受けられる場合があります。 -
令和6(2024)年4月1日更新
震災等により滅失した償却資産の所有者等が、「被災区域」に被災した償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得された場合に、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置
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令和6(2024)年4月1日更新
震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が、「被災区域」に被災した家屋に代わるものと認められる家屋を取得され、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災した家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置
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