使用料

更新日:令和6(2024)年3月11日(月曜日)

ページID:P003930

施設使用料

施設名称 定員(人) 単位時間ごとの使用料
2 講堂 349 6,180円
3 第1集会室 40 990円
3 第2集会室 40 990円
3 第3集会室 35 990円
3 音楽室 50 1,390円
4 第1和室 35 590円
4 第2和室 40 590円
4 実習室 36 1,390

(注1)各定員は、床面積から算出しております。机・椅子の配置など、ご利用方法によっては、定員数までご利用いただけないこともあります。
(注2)使用許可を受けた当初の単位使用時間を超えて使用するときは、1時間について、基本使用料の3分の1の使用料がかかります。

設備使用料

設備使用料につきましては、二和公民館までお問合せください。
電話 047(447)3200

市外団体使用料

施設の基本使用料の5割を加算します。(設備使用料は除く)
市外団体とは、当該使用団体の構成が、市内在住、在勤、在学の者が半数未満、または、当該団体の事務所が市外にある団体をいいます。

減免制度

公民館使用料の減免制度のご案内はこちらです

使用料を免除する利用者(設備使用料も含む)

  1. 市及び関係行政機関(国・県等)が行政目的で使用する場合。
  2. 市及び関係行政機関が委嘱した委員により構成される団体が、その主たる目的で使用する場合。
  3. 社会福祉協議会(地区社会福祉協議会を含む)が、その主たる目的で使用する場合。
  4. 町会・自治会の連合組織が、住民自治の目的で使用する場合。
  5. 下記減額団体1~3が、青少年を対象とした活動や事業を実施するとき、その参加者の半数以上が中学生以下の場合。
  6. 障害者福祉団体が、障害者福祉の向上を目的として使用する場合。
  7. 市との共催による事業。

(注)上記3~6に該当する使用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、5割減額となります。

使用料を5割減額する利用者(設備使用料も含む)

  1. 市内の社会教育関係団体が社会教育の目的で使用するとき。
  2. 市内の公共的団体が、その主たる目的で使用するとき。
  3. 市内の福祉団体(障害者福祉団体を除く)が福祉の向上を目的として使用するとき。
  4. 市の後援による事業。

(注)上記1~3に該当する使用者が、入場料等を徴収して使用する場合は、減額の対象となりません。

手続き上のご注意

一度納められた料金は、キャンセル等使用者都合により使用しない場合は返金できませんので、申請時期等よくご検討下さい。その他ご不明な点は、直接お問い合わせ下さい。

このページについてのご意見・お問い合わせ

二和公民館

〒274-0805千葉県船橋市二和東5-26-1(北図書館・二和出張所)

受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日・祝休日・12月29日から1月3日