職員の起訴休職処分について
職員の起訴休職処分について
令和7年3月28日、不同意わいせつの疑いで逮捕され、その後の警察の捜査により、令和7年4月8日及び令和7年4月28日、住居侵入の疑いで再逮捕された職員(人事課付。当時、千葉県健康福祉部出先機関に派遣中。)について、令和7年5月19日に千葉地方検察庁から住居侵入の罪で起訴されました。
これに伴い、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、令和7年5月30日付けで当該職員を起訴休職処分としました。
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