職員の懲戒処分について(令和7年10月10日付け)
税務部職員が性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕されたことについて
お詫び
本日、性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕された職員を免職とする懲戒処分を行いました。
市民の安全・安心を守るべき立場の市職員が、このような事案を起こしたことは、誠に遺憾であり、被害に遭われた方やそのご家族、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
3月にも同様の事案が発生していることを重く受け止め、職員の服務規律の確保及び綱紀の保持をより徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
令和7年10月10日
船橋市長 松戸 徹
処分に至った事実の概要
令和7年9月5日、税務部職員が性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕され、本件に係る聞き取りにおいて、逮捕に至った盗撮行為の他にも、複数回にわたり同様の盗撮行為を行っていたことを自供しました。
当該行為は、法令遵守が強く求められる地方公務員としてあるまじき行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められるので懲戒処分を行ったものです。
処分を行った日
令和7年10月10日(金曜日)
処分対象者及び処分の程度
処分対象者 | 処分の程度 |
---|---|
税務部 係員 隈部 拓人(くまべ たくと) 満32歳 |
免職 |
本件に関するお問い合わせ先
【事案・処分について】総務部人事課 電話 047-436-2132
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