福祉タクシー乗車券交付申請書の紛失について
1.概要
令和5年度高齢者福祉タクシー事業におきまして、30人分の「船橋市福祉タクシー乗車券交付申請書」を紛失し、同申請書に記載された市民の個人情報の所在が不明となってしまいました。
2.経緯
船橋市におきましては、介護保険法上の要介護・要支援認定者等(以下「要介護者等」といいます。)を対象に、通院等でタクシーを利用する場合に使用できる福祉タクシー乗車券(以下「乗車券」といいます。)を交付する高齢者福祉タクシー事業を行っております。交付にあたっては、要介護者等又は要介護者等の家族・親族等からの申請を受け、高齢者福祉部高齢者福祉課(以下「担当課」といいます。)において審査の上、乗車券を交付するという手続きを行っております。
令和5年3月、担当課におきまして、居宅介護支援事業所から、要介護者等からの申請に係る令和5年度船橋市福祉タクシー乗車券交付申請書(以下「申請書」といいます。)30人分を受理し、後日、乗車券を同事業所に交付いたしました。
同年5月11日、乗車券の利用実績に基づいて助成金支払い手続きを進めている中で、利用実績があるにもかかわらず、申請書情報のシステム入力がされていないものがあることが判明いたしました。調査を行ったところ、3月に受理した申請書30人分の所在が不明となっていることが判明いたしました。
3.紛失した申請書に係る個人情報
申請者(要介護者の家族・親族等)の氏名、住所、電話番号、要介護者等の氏名、住所、生年月日、電話番号、介護保険被保険者番号、要介護・要支援認定区分、介護認定有効期間、振込先金融機関情報(新規申請のみ)
4.対応
乗車券の利用実績から該当する個人の特定ができた申請者につきましては、申請書紛失の経緯説明と謝罪を行っております。乗車券の利用実績がない申請者につきましては、未だ該当者の特定に至っていない方もいますが、申請書を経由した居宅介護支援事業所のご協力を仰ぎながら、同様に、経緯説明と謝罪の対応を進めてまいります。
市といたしましては、配慮すべき個人情報が多く含まれた書面を紛失してしまったことを厳粛に受け止め、紛失の経緯や原因についての調査・検討を継続してまいります。
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