その他、必要があると認められるとき、又は請求等があったときに行う監査

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

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監査一覧
随時監査 地方自治法第199条第5項の規定により、監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。
公金の収納又は支払い事務に関する監査 地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定により、指定金融機関等に対し、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づいて実施します。
議会の要求に基づく監査 地方自治法第98条第2項の規定により、議会からの要求に基づいて実施します。
市長の要求に基づく監査 地方自治法第199条第6項の規定により、市長の要求に基づいて実施します。
請願措置監査 地方自治法第125条の規定により、議会が採択した請願のうち、監査委員が監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施します。
住民の直接請求に基づく監査 地方自治法第75条の規定により、選挙権を持つ人が、その総数の50分の1以上の連署をもって事務監査を請求し、実施します。
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償請求に関する監査 地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条の規定により、市長又は企業管理者の要求に基づいて、職員の賠償責任について監査します。

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監査委員事務局

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日