住民監査請求に基づく監査(手続)
(地方自治法第242条の規定による監査)
住民監査請求とは
住民監査請求は、住民が当該地方公共団体の長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
どのような場合に監査請求できるか
監査請求は、次の事項に限られます。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった又は終わった日から1年以上経過している場合[5、6を除く。]には、原則として監査請求することはできません。
誰がどのようにして監査請求をするのか
- 船橋市の住民であること
- 書面をもって請求すること
- 違法又は不当である事実を証する書面を添付すること
請求書の様式
職員措置請求書の様式(word 形式)
(注)請求の要旨の内容
1. 誰が
2. いつ、どのような行為を行っているか
3. その行為は、どのような理由で違法又は不当か
4. どのような措置を請求するのか
- 外部監査人による監査を求める場合、請求書に「監査委員の監査に代えて個別外部監査によることをもとめる理由」を付けてください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 監査委員事務局
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- 電話 047-436-2752
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