決算等審査
(地方自治法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長から提出された一般会計、特別会計、基金及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、法令に準拠して作成されているか、計数が正確であるか、また、基金の運用は確実かつ効率的に行われているか等について証書類を精査照合するとともに、必要に応じて関係職員からの説明を聴取して審査を実施し、市長に意見書を提出します。
令和5年度決算審査意見書
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