住民監査請求 改善結果および措置の内容(平成19年7月17日)

更新日:平成25(2013)年3月15日(金曜日)

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改善措置等公表

船橋市監査委員告示14号
地方自治法第242条第9項の規定に基づき、船橋市長より住民監査請求に係る監査結果に基づく措置について通知があったので、同項の規定により公表する。
平成19年7月17日
船橋市監査委員 安田雅行
船橋市監査委員 山澤拓爾

措置の通知

船行第296号
平成19年7月17日
船橋市監査委員 様
船橋市長 藤代孝七
住民監査請求に係る監査結果に基づく措置について(通知)
平成19年6月8日付け船監第100号により勧告のありましたこのことについて、地方自治法第242条第9項の規定に基づき必要な措置を講じたので、同項の規定に基づき下記のとおり通知します。

1 勧告を受けた後の状況

  1. A前議員の平成15年度の147,777円のカーナビ購入費については、平成19年6月27日に自主的に返還された。
  2. B前議員の平成15年度の147,777円のカーナビ購入費については、平成19年6月13日に自主的に返還された。
  3. C前議員の平成15年度の210,000円の市政報告会開催費のうち当該勧告に係る175,350円については、平成19年7月10日に自主的に返還された。

2 当該措置の相手方及び内容

  1. D前議員について
    平成15年度の82,635円の佐賀県白石町・太良町町視察費、平成17年度の51,457円の伊万里市・佐賀市視察費、同年度の100,072円の佐賀市・伊万里市・白石町行政視察費及び同年度の38,585円の京都市視察費について、これらの合計額272,749円について返還請求を行った。
  2. H議員について
    平成17年度の10,000円の津田沼1丁目商店会の新年会費について、当該金額の返還請求を行った。
  3. 請求年月日 平成19年7月13日(金曜日)
  4. 返還期限 平成19年8月17日(金曜日)

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