住民監査請求監査 監査結果本文(平成19年11月15日)

更新日:平成25(2013)年3月15日(金曜日)

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監査結果本文

船橋市監査委員告示第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定に基づく、船橋市職員措置請求について監査を実施したので、同条第4項の規定により、その結果に関する通知を公表する。
平成19年11月15日
船橋市監査委員 安田雅行
船橋市監査委員 増田尚功
船橋市監査委員 安藤のぶひろ
船橋市監査委員 七戸俊治

第1 請求人

住所・氏名 省略

第2 請求の受理

平成19年10月1日付けで提出のあった本件措置請求については、法第242条の要件を具備しているものと認め、平成19年10月1日に受理した。

第3 監査の実施

1 請求の要旨(措置請求書の原文のとおり)

  1. 船橋市長並びに建設局長が許可を与え、
  2. 峰台小学校南西端崖部分を切り崩して破壊し、同時に市道15-084号線の土止めを破壊、滅失させてその崖部を切り崩して破壊し、それ等の存在した土地を業者に無償供与した。
  3. 共に市民の莫大な税金を使用して購入したり造成したりした市民の財産である土地(前者は小学校の、後者は市道の)と環境や造成物を、市民の許可も了解も得ず、公表も通知もせず、寧ろこっそりと消滅させた。
  4. 両者の破壊中止と原状回復。(及び当該工事の差止めと建築許可の取消し。)
    市の行為は、違法且つ不当な財産の管理、処分であり、同時に崖上の市民の所有地を侵害しているので、(2)違法且つ不当な財産の取得でもある。(注)又、当事者の合意の無い、境界「確定」を捏造して業者に工事を進めさせたので、(3)違法且つ不当な契約の締結、履行と言え、虚偽公文書作成罪を構成。

(注)土止めの崖部分の市道を業者に無償供与した結果として崖上市民の私有地が市に侵奪される結果になりましたが、これは平成19年8月の話です。昭和30年、43年の時点では、市は〟道ガ無イノデ土地ヲ譲ッテ下サイ”と申し出ており、この時点では認められなかった不法領得の意思が、平成19年8月に土止めを破壊した事によって認められて、この時点で不動産侵奪罪を構成したからです。

2 監査対象事項

請求書に記載されている事項及び事実を証する書面並びに請求人の陳述内容から、「船橋市(以下「市」という。)が船橋市立峰台小学校の敷地(以下「当該学校敷地」という。)及び市道第15-084号線(以下「当該道路」という。)の一部を、隣接する土地(船橋市宮本6丁目1797番1、1798番及び1800番1。以下「隣接地」という。)の開発事業者に無償供与したことは、違法かつ不当な財産の処分であるか否か」を監査の対象事項とした。

3 監査の方法

監査は、次のとおり実施した。

1 請求人の証拠の提出及び陳述

平成19年11月1日、請求人に対し、法第242条第6項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

2 関係職員の陳述

平成19年11月1日、建設局道路部長、建設局道路部参事(道路管理課長)、教育委員会管理部長及び教育委員会管理部施設課長から陳述の聴取を行った。

3 関係する職員の事情聴取

本件監査の対象となった書類を調査するとともに、平成19年11月1日に次の職員から事情聴取を行った。
建設局道路部参事(道路管理課長)、道路管理課主幹(課長補佐)、道路管理課副主幹(管理係長)、道路管理課副主幹(調査係長)。
教育委員会管理部長、施設課長、施設課主幹(課長補佐)、施設課主査(庶務係長)、施設課主査。

4 現地調査

平成19年10月17日に監査委員全員で現地調査を実施した。

第4 監査の結果

1 主文

本請求について、監査委員は、合議により次のとおり決定した。
本件措置請求は却下する。
以下、その理由について述べる。

2 理由

1 事実関係
  1. 隣接地のうち、船橋市宮本6丁目1798番及び1800番1と当該学校敷地との境界について、平成18年8月10日付けで、それぞれの土地の当時の所有者から、船橋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)宛てに学校用地・民地境界協議立合願いが提出された。
    同年11月13日に、船橋市宮本6丁目1798番の土地については、当時の所有者と教育委員会及び当該道路の道路管理者(以下「道路管理者」という。)が、また、船橋市宮本6丁目1800番1の土地については、当時の所有者と教育委員会が、現地において立合いのうえ、その境界を現存の境界標のとおり異議がない事の確認を行った。
    同月17日付けで、それぞれの土地の当時の所有者から教育委員会宛てに境界確認書交付願いが提出され、教育委員会は境界確定図が添付された境界確認書(教育委員会は平成18年11月21日付け。それぞれの土地の当時の所有者は平成18年11月22日付け。)を取り交わした。
  2. 隣接地のうち、船橋市宮本6丁目1797番1及び1798番と当該道路との境界について、平成18年8月10日付けで当時の土地所有者から、道路管理者宛てに官(市道路)・民地境界協議立合願いが提出された。
    道路管理者と当時の土地所有者は、同年11月13日に現地において立合いのうえ境界の確認を行い、境界標を新設して、同月21日付けで境界確定協議書の締結を行った。
  3. 監査委員は、上記1、2について、市から提出された書類等により確認するとともに、平成19年10月17日の現地調査において、1と2の境界標を確認した。また、隣接地の工事は、境界標によって定められた境界線を越えて、当該学校敷地及び当該道路で行われていないことを確認した。
    なお、当該道路の位置についても、市から提出された国土地理院の空中写真撮影記録(昭和22年9月8日撮影)における崖上の道と同位置であることを確認した。
2 判断

以上の通り、市が当該学校敷地及び当該道路の一部を、隣接地の開発事業者に無償供与したという事実は無く、請求人の主張は事実を誤認したものであり、却下する。

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