船橋市葬祭場等の設置等に関する指導要綱について

更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日)

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 近年、家族葬などの増加により、従来のような中・大規模な葬祭場等ではなく、比較的小規模な葬祭場等(主に平屋建てや2階建てのもの)が増加していますが、関連法令での制限や条例による近隣説明の義務がない場合があるため、設置するにあたって、近隣の方々とのトラブルになるケースが増えております。
 そのため船橋市では、葬祭場等の設置等に関する指導要綱に関し必要な事項を定め、葬祭場等の設置等をする事業主及び近隣住民等に相互の協力を求めることにより、事業主と近隣住民等との紛争を未然に防止し、地域の良好な住環境を図ることを目的に、葬祭場等の設置等に関する指導要綱(以下、「要綱」)を新たに定め、令和8年4月1日より施行しました。

 船橋市葬祭場等の設置等に関する指導要綱(PDF形式 289キロバイト)

対象となる施設(葬祭場等とは)

・葬祭場
 業として葬儀(骨葬等を含む。以下同じ。)を行うことを主たる目的とする施設

・遺体保管所
 葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管(運送契約に基づく一時保管を含む。)する施設
・エンバーミング施設
 葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設

※病院、診療所、福祉施設、警察署、博物館、研究施設、学校その他これらに類する施設に併設されたものは該当しません。
 なお、国、県又は本市が行うものには本要綱は適用されません。

葬祭場等の設置

 本要綱における葬祭場等の設置とは、新築、増築、改築、建築物の使用方法の変更等により葬祭場等を設置することをいいます。

事業主の責務

 事業主の方々は葬祭場等を設置するにあたっては、周辺の住環境や生活環境に及ぼす影響に配慮するとともに、近隣の方々に対して丁寧な説明を心がけるなど、誠意を持って対応するようお願いします。また、近隣の方々から寄せられた意見については、前向きに対応していただくよう協力をお願いします。
 なお、近隣の方々は、事業主から設置計画について事前に説明の申出があった際は、これに応じていただき、良好な関係を築けるようご協力をお願いします。

具体的な手続きの流れ

(1)「葬祭場等設置及び維持管理計画届」(第1号様式)の提出(下記資料を添付)
 〇近隣住民等の範囲を示した付近見取図
 〇配置図、各階平面図及び立面図
 〇直近の敷地及びその周辺状況の写真
 〇前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
 ※標識を設置する前までに届出
(2)「標識」(第2号様式) の設置
 ・建築確認申請をする日  
 ・葬祭場等の設置の工事に着手する日
 ・営業を開始する日
 ※上記の最も早い日の30日前までに設置
(3)標識の設置後「標識設置届」(第3号様式)の提出(下記資料を添付)
 〇設置場所を明示した図面
 〇標識が設置された状況及び標識の記載内容が確認できる写真
(4)標識の設置後、近隣住民等への説明
  ※敷地境界線からの水平距離が100メートル以内の範囲
(5)説明完了後「説明結果報告書」(第4号様式)の提出
(6)建築確認申請等
(7)工事の着工
 (計画または事業主を変更するときは「計画変更届」(第5号様式)の提出)
(8)工事の完了(設置の完了)後「設置完了届」(第6号様式)の提出

環境整備・管理運営についての遵守事項

 本要綱において、「環境整備事項」(第9条)及び「管理運営事項」(第10条)により、前面道路の幅員の制限や外壁の後退距離、近隣住民からの視認性、その他の運営事項などについて定めています。事業主においては、要綱に定める事項を遵守するとともに、近隣住民等の意向を尊重した計画を行って下さい。
(※具体的な基準については、必ず下記の要綱を確認して下さい。)

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 船橋市葬祭場等の設置等に関する指導要綱(PDF形式 289キロバイト)

 船橋市葬祭場等の設置等に関する指導要綱様式一覧[Word][PDF
 ・第1号様式[Word][PDF
 ・第2号様式[Word][PDF
 ・第3号様式[Word][PDF
 ・第4号様式[Word][PDF
 ・第5号様式[Word][PDF
 ・第6号様式[Word][PDF

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