条例制定・改廃の直接請求
条例制定改廃の直接請求とは、間接民主制を補完する仕組みとして、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、請求代表者から条例の制定・改廃を請求することができる制度です。詳しくは、総務省のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)
条例の制定・改廃の請求は、上記の選挙権を有する者の50分の1以上の署名が必要であり、市長に対して行います。本市の選挙人名簿登録者数については、選挙管理委員会のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)
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