市立医療センターの海老川上流地区(災害ハザードエリア)移転の賛否を問う船橋市条例制定の直接請求に関する経過についてのお知らせ
条例制定請求代表者より行われた「市立医療センターの海老川上流地区(災害ハザードエリア)移転の賛否を問う船橋市条例 」制定の請求の経過について、随時お知らせしていきます。
条例制定改廃の直接請求とは、間接民主制を補完する仕組みとして、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、請求代表者から条例の制定・改廃を請求することができる制度です。詳しくは、総務省のページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)
| 区分 | 年月日 | 内容 |
|---|---|---|
| 請求代表者証明書の交付申請 | 令和8年4月30日 | 条例制定請求代表者から、代表者証明書の交付申請がありました。 |
| 請求代表者証明書の交付及び告示 | 令和8年5月15日 | 条例制定請求代表者に対し、代表者証明書を交付しました。また、代表者証明書を交付したことについて告示をしました。 |
| 署名収集期間 | 令和8年6月15日まで | 署名収集期間の終了日後の収集はできません。 |
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