公文書の開示制度の概要

更新日:令和5(2023)年4月6日(木曜日)

ページID:P004127

この制度を利用できる方

市内在住・在勤に関係なくどなたでも請求できます。

実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

対象となる文書

上記実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、電磁的記録で、職務の執行に必要なものとして組織的に保有している文書が対象となります。

請求の方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り、郵送又はFAXによる請求にご協力をお願いいたします。

・来庁される場合
公文書開示請求書を、市役所11階「情報公開コーナー」に提出して下さい。請求書の記入方法その他のご相談もここで受付けています。

・郵送(※)の場合
「〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 総務部 総務法制課 情報公開係」あてに送付してください。
※ FAXによる請求も可能ですが、FAXによる場合には、併せて電話でもその旨をご連絡ください。
公文書開示請求書(PDF,WORD

開示請求書をご提出される前に
開示請求できる文書の中には、開示請求の手続によらずとも情報提供できるものもあり、また、開示請求書には、開示を求めたい公文書の名称などを具体的に書いていただく必要もあることから、開示請求書をご提出される前に、担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。(担当課が不明であれば、総務法制課情報公開係までお問い合わせください。)

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開示するかどうかの決定

開示するかどうかは、請求があった日から14日以内に決定し、お知らせします。ただし、事務処理上困難であるときなどは、延長することがあります。

保護される情報

公文書は原則として開示しますが、個人に関する情報など次の6項目については、プライバシー等を保護するために開示できないことがあります。

  1. 法令や条例などで開示することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人の事業活動などに関する情報
  4. 犯罪の予防など公共の安全に支障が生じる情報
  5. 行政における審議、検討などにおいて、その中立性が損なわれるおそれがある情報
  6. 行政機関が行う交渉や検査などの事務で、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

決定に対して異議があるとき

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する船橋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

船橋市情報公開条例

船橋市情報公開条例についてはこちら(PDF、237KB)

船橋市情報公開条例施行規則

船橋市情報公開条例施行規則についてはこちら(PDF、827KB)

開示に要する費用

手数料は無料ですが、公文書の写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
※送付を希望される場合は、別途、送付に要する費用も負担していただきます。

紙による交付

料金表
A3まで A2 A1 A0
白黒 10円 40円 70円 130円
カラー 10円

※ A2以上のサイズのカラーモードは対応できる機種がございませんので、ご了承ください。

紙以外による交付(公文書が電磁的記録の場合)

CD-R(700MB)の場合 30円

その他の場合は、実費を負担していただきます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

総務法制課 情報公開係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日